相続しない方がよい場合があります!

icon 被相続人に多額の借金があった。
icon 財産はいらないので、相続の話し合いに一切かかわりたくない。
icon 自分に借金があり、他の相続人に迷惑をかけたくない。

これらに当てはまっている方は、ぜひ私たちにご相談ください!!

相続放棄という制度があります。
相続放棄とは、 相続人が相続の権利を放棄することを言います。
相続放棄した人は、相続人として扱われなくなります。財産を取得できなくなりますが、被相続人の借金の負担から逃れることができ、煩わしい話し合いや手続きにも参加しなくてもよくなります。
また、自分に借金がある場合、大事な相続財産を債権者が差し押さえてしまうこともあります。他の相続人に迷惑がかからないよう相続放棄した方がよいこともあるのです。

このように、
自分のため、他の相続人のために、
相続放棄した方がよいこともあるのです。

しかし、相続放棄してしまうと一切相続財産を取得することができまくなります。
相続を知った時から3カ月以内という期限がありますが、慎重に判断すべきです。

3カ月で判断つかない場合、私たちにご相談下さい。幅広い法律知識、多くの業務経験より、あなたに最適な方法をご提案いたします。

また、判断ついたが、どうすればいいのかわからない場合も、私たちのご相談下さい。迅速に手続きいたします。

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遺言・相続を円満に行うには、家族のコミュニケーションと法的対策が必要です。 はらだ事務所では、そのことを皆様に広く感じていただけるよう取り組んでいます。
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